保険診療と自費診療の違い

山本歯科医院での治療は、保険診療自費診療(自由診療)があります。
当院では治療前に患者様のご要望をお聞きし、患者様一人ひとりにとって最適な治療を行えるようにしております。

保険診療とは
国が定めた材料と治療方法の範囲内で行う治療で、同じ内容の診療であれば他医院と違いはなく、日本全国同一料金です。むし歯や歯周病などの治療は可能な限り保険診療を行いますが、全ての治療が保険でできるわけではありません。
自費診療とは
保険診療適用の範囲外の材料や技術を使う治療を自由診療(保険外診療)といいます。保険診療上の制限はなく、目的に合わせて最適な材料と治療技術を使い、機能性や審美性を重視することのできる治療のことです。

*

料金表につきましては、現在治療費の改定を行っているため、
再掲載まで今しばらくお待ちください。

医療費控除

医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額ー保険金などで補てんされた額)ー10万円(※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。)

例) 課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、「医療費控除額=90万円10万円80万円×税率30%=24万円
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円24万円66万円で済んだことになります。
※24万円のうち、所得税分の16万円は還付、住民税分の8万円は翌年の減額分として反映されます。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。

課税所得金額 税率
所得税+住民税
医療費(円)
50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円
~195万円以下 15% 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000
195万円超~330万円以下 20% 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
330万円超~695万円以下 30% 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 420,000
695万円超~900万円以下 33% 132,000 198,000 264,000 330,000 396,000 462,000
900万円超~1800万円以下 43% 172,000 258,000 344,000 430,000 516,000 602,000
1800万円超~ 50% 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
ページの先頭へ戻る